○熊野市元気見守り事業実施要綱

平成17年11月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して生活できるよう、地域住民団体等の参加と協力のもとに、ひとり暮らしの高齢者等の見守り、安否確認等を行うことによって、孤独感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。ただし、事業運営の一部を社会福祉法人熊野市社会福祉協議会(以下「実施団体」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内の居住するおおむね70歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯(以下「高齢者等」という。)であって、見守り及び安否確認が必要なものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、社協支部役員、福祉委員、老人クラブ会員、民生委員児童委員、婦人会員等の地域住民の協力により、高齢者等の定期的な家庭訪問、電話、葉書等により見守りや安否確認を行い、悩み事や相談等があれば、必要に応じ市や在宅介護支援センターに連絡を行うものとする。

(基本台帳)

第5条 市長は、高齢者等の実態を把握するため、元気見守り基本台帳(様式第1号)及び元気見守り個人別票(様式第2号)を整備するものとする。

(事業実施の遵守事項)

第6条 この事業を実施するに当たり、実施団体は次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) この活動によって知り得た個人の秘密を守らなければならない。

(2) 他の団体等が行う保健福祉活動との十分な連携及び協力を図っていくものとする。

(3) 活動状況を元気見守り記録表(様式第3号)に記録しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、合併前の熊野市区域については、熊野市元気見守り事業実施要綱(平成12年熊野市告示第60号)の例によるものとし、合併前の紀和町区域については、この告示は適用しない。

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熊野市元気見守り事業実施要綱

平成17年11月1日 告示第39号

(平成17年11月1日施行)