○熊野市長寿賞贈呈事業実施要綱

平成17年11月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 長寿者に対し、熊野市商店連合会が発行するレインボー商品券(以下「商品券」という。)及び祝い状を贈呈することにより、その長寿を祝い、広く市民の敬老思想の高揚を図り、高齢化社会への関心と理解を深める。また、高齢者においては、長寿を目標に、自らが心身の健康保持に努めるとともに、豊かな経験と知識を活かした社会参加の活動を通じて生きがいのある日々を送ることを深く認識することにより、「住みよい熊野市」の実現と老人福祉の増進に寄与しようとするものである。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びグループホーム並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅その他市長が認める施設をいう。

(2) 市民 本市に住所を有する者及び10年以上本市に住所を有しながら、施設入所のために他の市町村へ住所を移した者(施設入所のため本市に住所を有する者を除く。)をいう。

(贈呈対象者)

第3条 この告示による商品券及び祝い状の贈呈対象者は、満100歳を迎えた市民(施設入所のために他の市町村へ住所を移した者にあっては、申出があった者に限る。)であって、市長が適当と認めた者とする。

(商品券の額)

第4条 商品券の額は、2万円とする。

(贈呈実施日)

第5条 商品券及び祝い状の贈呈は、贈呈対象者が、満100歳に達した日以降にこれを実施する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、なお合併前の長寿賞贈呈事業実施要綱(平成13年熊野市告示第39号)又は紀和町長寿祝金支給条例(平成12年紀和町条例第4号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の例による。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第40号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日告示第15号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月5日告示第64号)

この告示は、平成26年9月5日から施行する。

(令和3年3月24日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月6日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市長寿賞贈呈事業実施要綱

平成17年11月1日 告示第40号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月1日 告示第40号
平成18年3月31日 告示第40号
平成21年2月13日 告示第15号
平成26年9月5日 告示第64号
令和3年3月24日 告示第16号
令和5年9月6日 告示第85号