○熊野市心身障害者扶養共済制度加入者に対する扶助金支給要綱

平成17年11月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身障害者の福祉の向上を図るため三重県心身障害者扶養共済条例(昭和45年三重県条例第10号。以下「県条例」という。)に基づく、心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入する者のうち県条例第9条の規定により共済制度の掛金を減額される者に対して扶助金を支給するに必要な事項を定めるものとする。

(扶助金の額)

第2条 市長は、市内に住所を有する共済制度の加入者で県条例第9条及び三重県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年三重県規則第29号)第4条の規定により共済制度の掛金を減額された者(以下「減額対象加入者」という。)に対し当該減額されるべき金額に相当する額を扶助金として支給する。

(扶助金の支給期間)

第3条 扶助金は、共済制度の減額掛金を納付することとなった月から当該減額掛金を納付しなくなった月の前月又は市外に住所を異動した日の属する月まで支給する。

2 既に共済制度の減額対象加入者である者が他の市町村から本市に住所を異動した場合は、当該異動の日の属する月の翌月から扶助金を支給する。ただし、住所異動の日が月の初日である場合は、当該異動の日の属する月からとする。

(申請)

第4条 扶助金の支給を受けようとする者は、熊野市心身障害者扶養共済制度加入者扶助金支給申請書兼請求書(様式第1号)を提出するとともに三重県心身障害者扶養共済掛金減額承認通知を提示しなければならない。

(扶助金の支給決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、熊野市心身障害者扶養共済制度加入者扶助金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。

(扶助金の支給)

第6条 市長は、前条に規定する扶助金の支給を決定した後、速やかに扶助金を支給するものとする。

(扶助金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正の行為により扶助金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した扶助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市心身障害者扶養共済制度加入者に対する扶助金支給要綱(昭和48年熊野市告示第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市心身障害者扶養共済制度加入者に対する扶助金支給要綱

平成17年11月1日 告示第43号

(令和4年3月31日施行)