○熊野市訓練施設等通所交通費補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者が訓練施設等に通所するために要する費用(以下「交通費」という。)を補助することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって障害者の自立と社会参加の促進を図るため、補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称)
第2条 この告示により交付する補助金は、熊野市訓練施設等通所交通費補助金(以下「補助金」という。)という。
(定義)
第3条 この告示において「訓練施設等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援の障害福祉サービスを提供する施設をいう。
(補助対象者)
第4条 この告示により、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、熊野市内に住所を有する障害者で、自宅から訓練施設等に次に掲げる交通手段を利用して通所しており、その通所距離が片道2キロメートルを超える者で、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の算定に関する基準による送迎加算の適用を受けていない者とする。ただし、市長が認めた場合は除くものとする。
(1) 鉄道又は路線バス
(2) 原動機付自転車、自動二輪車(以下「原動機付自転車等」という。)
(3) 自家用自動車
(補助金の額)
第5条 市長は、補助対象者の申請により当該補助対象者の交通費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 前条第1号に掲げる交通手段を利用する場合 最も有効かつ経済的な交通順路による通所に要した交通費の額に3分の2を乗じた額
(2) 前条第2号に掲げる交通手段を利用する場合
ア 利用距離が片道5キロメートル未満である者 月額1,000円
イ 利用距離が片道5キロメートル以上である者 月額2,000円
(3) 前条第3号に掲げる交通手段を利用する場合
ア 利用距離が片道5キロメートル未満である者 月額2,000円
イ 利用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者 月額4,000円
ウ 利用距離が片道10キロメートル以上である者 月額6,000円
3 補助対象者の通所日数が10日未満の場合は、前項の規定にかかわらず補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 月のうち1日も通所しなかった場合 当該月分の補助金は支給しない。
4 前3項の規定にかかわらず、他の制度により交通費の補助を受けている者の補助金の額については、当該算出額から他の制度による補助金相当額を差し引いた額とする。
5 前各項により補助金の額を算出する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(支給期間)
第6条 補助金は、補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)が、訓練施設等に通所を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、当該請求者が、訓練施設等を退所した日の属する月をもって終了する。
(1) 訓練施設等通所(変更)届
(2) 委任状
(3) 熊野市訓練施設等通所交通費内訳書兼通所日数証明書(様式第4号)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに施設長等に補助金を交付するものとする。
3 施設長等は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、これを直ちに補助申請者に支払わなければならない。
4 補助金は、毎年7月・10月・1月・4月の4期に、それぞれ前月までの分を交付する。
(帳簿等の整備)
第10条 施設長等は、補助金の支給に関し必要な帳簿等を整備し保管しなければならない。
(氏名等の変更)
第11条 補助申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに訓練施設等通所(変更)届を施設長等に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 通所方法又は通所経路を変更したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日告示第120号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。