○熊野市立診療所管理規則

平成17年11月1日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、熊野市立診療所条例(平成17年熊野市条例第83号)第7条の規定に基づき、直営で運営を行う診療所(以下「直営診療所」という。)の運営に必要な事項について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 直営診療所の職員は、所長、事務長、主任看護師、看護師及び事務職員とし市長が任免する。また、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

2 所長は、医師を充てるものとする。

(職員の服務)

第3条 直営診療所に勤務する職員の勤務条件は、市の職員に準ずる。ただし、所長が特に必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市立診療所管理規則

平成17年11月1日 規則第72号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第72号
平成20年3月31日 規則第22号