○熊野市立診療所管理規則
平成17年11月1日
規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、熊野市立診療所条例(平成17年熊野市条例第83号)第7条の規定に基づき、直営で運営を行う診療所(以下「直営診療所」という。)の運営に必要な事項について定めることを目的とする。
(職員)
第2条 直営診療所の職員は、所長、事務長、主任看護師、看護師及び事務職員とし市長が任免する。また、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
2 所長は、医師を充てるものとする。
(職員の服務)
第3条 直営診療所に勤務する職員の勤務条件は、市の職員に準ずる。ただし、所長が特に必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。