○熊野市立診療所手数料条例

平成17年11月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、直営で運営を行う熊野市立診療所における特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 手数料を徴収することのできる事件の種類及び金額は、次の各号とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)の適用を受ける者その他これに類する者については健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(1) 健康診断に関する証明 1件につき1,040円(ただし、学生は半額とする。)

(2) 身体障害者手帳交付申請に関する診断証明 1件につき5,230円

(3) 障害年金受給に関する診断証明 1件につき5,230円

(4) コルセット装着に関する診断証明 1件につき1,040円

(5) 死亡診断書 1件につき3,140円

(6) 保険金給付に関する証明 1件につき3,140円

(7) 休業補償請求に必要な診断書 1件につき3,140円

(8) 自動車損害賠償保険に関する明細及び診断書 1件につき2,090円

(9) 自動車損害賠償保険に関する後遺症診断書 1件につき3,140円

(10) 公務員及び労働者災害補償に関する証明 1件につき1,040円

(11) 死体検案に関する証明 1件につき3,140円

(12) 死体検案料(往診料は含まない。) 1件につき3,140円

(13) 施設入所に関する診断書 1件につき2,090円

(14) デイサービスに関する意見書 1件につき 520円

(15) 老人医療・乳幼児医療・心身障害者医療・母子医療・寡婦医療等公費負担医療に関する領収証明 1件につき 200円

(種類及び単位)

第3条 同一種類で2通以上を交付する場合は、1通ごとに1件として手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第4条 手数料は、申請のあったときこれを徴収する。

(手数料を徴収しない場合)

第5条 法令又は官公署の通達に基づいて処理するとき及び市長において手数料を納める資力がないと認める者の申請については、手数料は徴収しない。

(郵送料)

第6条 証明書の郵送を請求する者については、手数料と同時に郵送料を前納させるものとする。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

熊野市立診療所手数料条例

平成17年11月1日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第84号
平成20年3月26日 条例第8号
平成26年3月17日 条例第10号
平成31年3月19日 条例第11号