○熊野市紀和保健センター条例

平成17年11月1日

条例第85号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進並びに地域住民の自主的な保健活動の充実を図るため、熊野市紀和保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市紀和保健センター

位置 熊野市紀和町板屋135番地1

(事業)

第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 市民の健康に関する事業

(2) その他保健及び福祉に関し保健センターの目的達成に必要な事業

(利用者)

第4条 保健センターを利用することができる者は、前条各号に掲げる事業に参加する個人又は団体とする。

2 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市紀和保健センター条例

平成17年11月1日 条例第85号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第85号