○熊野市予防接種事故災害補償規則

平成17年11月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入するに伴い、熊野市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で市が行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのもの(ツベルクリンは除く。)とする。

2 前項の予防接種で他の市町村に委託して行う予防接種は、市が行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項の予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償基準及び補償金額は、「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」第25条第1項に定める支払基準及び保険金額とする。この場合において、同項の表保険金の種類の項中「死亡補償保険金」とあるのは「死亡補償金」と、「障害補償保険金」とあるのは「障害補償金」と読み替えるものとする。

2 市は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

3 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日における医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の予防接種事故災害補償規則(昭和52年熊野市規則第8号)又は予防接種事故災害補償規程(平成4年紀和町規程第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市予防接種事故災害補償規則

平成17年11月1日 規則第73号

(平成17年11月1日施行)