○熊野市予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成17年11月1日
告示第49号
(設置)
第1条 熊野市が実施した予防接種による健康被害の適切かつ円滑な処理に資するため、熊野市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害に際し、市長からの指示により当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項を主たる任務とする。
(1) 当該事例の疾病の状況及び診察内容に関する資料収集
(2) 委員会が必要と認めた場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 紀南医師会の代表者 若干人
(2) 熊野市の代表者 2人
(3) 熊野保健所長 1人
(4) 専門医師 若干人
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、熊野市健康・長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年8月24日告示第77号)
この告示は、平成27年8月24日から施行する。