○熊野市火葬場条例
平成17年11月1日
条例第86号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、熊野市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊野市火葬場
位置 熊野市金山町2222番地
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(休業日)
第4条 火葬場の休業日は、1月1日とする。
(使用時間)
第5条 火葬場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、使用者が市の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているものその他使用料を減免する特別の理由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(使用の停止)
第8条 市長は、火葬場の修理その他の理由により、使用を許可しないことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和59年熊野市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の熊野市火葬場条例の別表の規定は、平成19年7月1日以降に火葬場を使用する場合に適用し、同日前に火葬場を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以降に火葬場を使用する場合に適用し、同日前に火葬場を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 単位 | 使用料の額 | ||
市内 | 市外 | |||
火葬 | 大人 | 1体につき | 15,000円 | 50,000円 |
小人(満12歳未満) | 1体につき | 10,000円 | 33,000円 | |
死産児 | 1体につき | 6,000円 | 20,000円 | |
肢体の一部 | 1回の火葬につき | 3,000円 | 10,000円 | |
改葬 | 1回の火葬につき | 15,000円 | 50,000円 | |
焼却 | 産汚物 | 1個につき | 3,000円 | 10,000円 |
小動物 | 1匹につき | 6,000円 | 20,000円 |
備考
1 「市内」とは、死亡者の死亡時の住所、死産児については父又は母のいずれかの住所、肢体の一部については本人の住所並びに改葬、産汚物及び小動物については使用者の住所が熊野市にある場合をいう。ただし、住所が熊野市外にあるときであって、次に掲げる場合の使用料の額は、市内の欄の額を適用する。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する病院等に入院、入所又は入居(以下この号において「入院等」という。)をするため熊野市を一時的に転出し、当該病院等に入院等をしているとき(熊野市を転出後、2以上の病院等に入院等をしているときを含む。)に死亡した場合
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居(以下この号において「入所等」という。)をするため熊野市を一時的に転出し、当該施設に入所等をしているとき(熊野市を転出後、2以上の施設に入所等をしているときを含む。)に死亡した場合
(3) 死亡時に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における熊野市の自立支援給付の支給決定者であった場合
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これに準ずる施設に入学するため熊野市を転出し、在学しているときに死亡した場合
2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。