○熊野市火葬場使用料金助成に関する条例
平成17年11月1日
条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、熊野市火葬場(熊野市金山町2222番地)と清浄苑(〔紀南環境衛生施設事務組合火葬場〕新宮市新宮8002番地96)の火葬場使用料金の格差を解消し、負担の公平を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 火葬場使用料の助成は、死亡者が本市住民(死亡時において本市に住民登録を有していた者をいう。)であって、清浄苑の使用者を対象に行うものとする。
(助成額)
第3条 火葬場使用料の助成額は、同種別の清浄苑の使用料から熊野市火葬場の使用料を減じ、その額に6割を乗じて得た額とする。
(助成の手続)
第4条 火葬場使用料の助成を受けようとする者は、熊野市火葬場使用料金助成申請書(別記様式)に領収書の写しを添付のうえ、申請しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町火葬場使用料金助成に関する条例(平成10年紀和町条例第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。