○熊野市狂犬病予防法施行細則
平成17年11月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の犬の登録の申請は、様式第1号によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。
(届出)
第4条 省令第8条又は第9条の規定による届出は、犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の住所の変更・所有者の変更)届出書(様式第3号)により行うものとする。
(注射済票再交付申請)
第5条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第4号により行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。