○熊野市狂犬病予防法施行細則

平成17年11月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の犬の登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。

(届出)

第4条 省令第8条又は第9条の規定による届出は、犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の住所の変更・所有者の変更)届出書(様式第3号)により行うものとする。

(注射済票再交付申請)

第5条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第4号により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年熊野市規則第17号)又は狂犬病予防法に関する事務手続等施行細則(平成12年紀和町細則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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熊野市狂犬病予防法施行細則

平成17年11月1日 規則第75号

(平成17年11月1日施行)