○熊野市犬・猫避妊等手術費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、捨て犬及び捨て猫の防止のため、飼い犬及び飼い猫の避妊及び去勢手術に対し補助金を交付することに関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、熊野市において犬又は猫を飼養している者とする。ただし、犬については、登録がなされた飼い犬に限るものとする。

2 補助金の交付対象者は、市内在住者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、次のとおりとし、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 避妊手術(メス)

 犬1頭につき 4,000円

 猫1頭につき 3,400円

(2) 去勢手術(オス)

 犬1頭につき 3,000円

 猫1頭につき 2,400円

2 補助対象頭数は、申請を受理した日の属する年度内で1世帯1頭とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、手術を受けた日の属する年度の末日までに犬・猫避妊等手術費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することに決定したときは、犬・猫避妊等手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定した後、速やかに、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市犬・猫避妊等手術費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第51号

(令和2年7月2日施行)