○熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年11月1日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、熊野市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めによるところによる。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を進め、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し、市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 市の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 市長は、市の区域内における一般廃棄物の減量及び環境保全等に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会を置く。

2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 市長は、市の区域内における一般廃棄物の減量のための施策への協力その他の活動を行うため、廃棄物減量等推進員を委嘱するものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物処理計画に大きな変更のあった場合は、その都度告示するものとする。

(市民の協力義務)

第10条 市の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理等)

第11条 市長は、法第6条の2第5項の規定により必要があると認めるときは、多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の策定、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の処理に関し、別表第1から別表第3までに定める手数料を徴収する。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(事業者の協力等)

第13条 市長は、市の区域内から発生する一般廃棄物のうち、現に市が処理を行っているものであって、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっていると認められるものを指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、市の区域内において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可等の申請)

第14条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条の規定により許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第15条 法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の再生利用業の指定の申請)

第16条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、2年を超えない範囲において、前項の規定により指定をした指定証の有効期間を設けることができる。

(許可証等の再交付)

第17条 前3条の規定に基づき許可又は指定を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、許可証又は指定証(以下「許可証等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、規則で定めるところにより、その再交付を市長に申請することができる。

(許可等申請手数料)

第18条 第14条又は第15条の規定により許可を受けようとする者又は一般廃棄物処理業者等で許可証等の再交付を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げるところにより手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 3,000円

(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 3,000円

(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円

(6) 浄化槽法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(7) 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 3,000円

(8) 亡失又は損傷による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円

2 既納の手数料は、返還しない。

(許可証等の返納)

第19条 一般廃棄物処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証等を市長に返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき。

(2) 許可又は再生利用業者の指定を取り消されたとき。

(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(4) 許可証等の再交付を受けた後に亡失した許可証等を発見したとき。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第20条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(市が処理する産業廃棄物の範囲)

第21条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、その都度、市長が指定するものとする。

(産業廃棄物処理手数料)

第22条 市長は、前条に定める産業廃棄物の処理に関し、法第13条第2項の規定により、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(報告の徴収)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者から廃棄物の保管、処理等に関し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年熊野市条例第10号)又は紀和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年紀和町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月26日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第12条及び第22条関係)

取扱区分

処理手数料の額

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち事業系生ごみ処理機に搬入する生ごみ等

搬入量10キログラムにつき 52円

ただし、搬入量に10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算するものとする。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち前項に掲げる生ごみ等以外の可燃ごみ

搬入量10キログラムにつき 62円

ただし、搬入量に10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算するものとする。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち埋められるごみ

最大積載量の定めのある車両での搬入 1車両につき

1 最大積載量1トン未満 1,040円

2 最大積載量1トン以上2トン未満 4,190円

3 最大積載量2トン以上4トン未満 8,380円

4 最大積載量4トン以上 16,760円

最大積載量の定めのない車両での搬入 1車両につき 1,040円

別表第2(第12条関係)

取扱区分

収集手数料の額

家庭生活に伴って生じた廃棄物のうち粗大ごみ

収集回数1回につき 2,090円

別表第3(第12条関係)

取扱区分

処理手数料の額

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器

1個につき 1,360円

家庭生活に伴って生じた廃棄物のうち前項の機器を除く粗大ごみ

粗大ごみの重量1キログラムにつき 31円

ただし、1キログラム未満の重量については、1キログラムとして計算するものとする。

熊野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年11月1日 条例第89号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年11月1日 条例第89号
平成19年12月26日 条例第31号
平成24年12月21日 条例第25号
平成26年3月17日 条例第11号
平成31年3月19日 条例第12号