○熊野市一般廃棄物集積施設設置費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境の保全を図るため、一般廃棄物の集積場所に一般廃棄物集積施設(以下「集積施設」という。)を設置する者に対し、補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 補助金の交付対象とする集積施設の設置基準は、市が定めた集積場所に設置するものであって、かつ、市が必要と認めたものであること。

(位置及び構造)

第3条 補助金の交付を受けて設置する集積施設は、美観を損なわず、かつ、収集作業、交通等に支障をきたさないもので10年以上の使用に耐え得るものであること。

(清掃及び維持管理の義務)

第4条 補助金を受けて設置した集積施設は、使用者において常に清潔を保つように維持管理しなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1集積場所について設置費の2分の1の額とし、6万円を限度とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てる。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、一般廃棄物集積施設設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合はその内容を審査し、交付することに決定したときは、一般廃棄物集積施設設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定した後、速やかに、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の一般廃棄物集積施設設置費補助金交付要綱(平成8年熊野市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月18日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月2日告示第84号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市一般廃棄物集積施設設置費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第53号

(令和2年7月2日施行)