○熊野市アダプトプログラム実施要綱

平成17年11月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、身近な道路や公園などの公共空間(以下「施設等」という。)の美化及び清掃について、市民が里親となってボランティア活動を行うアダプトプログラム(里親制度)の実施に関し必要な事項を定めることにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図り、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(届出)

第2条 本事業に参加しようとする団体(以下「里親」という。)は、自ら施設等の活動区域を定め、市長に活動届出書(様式第1号)を提出するものとする。

(合意書の締結)

第3条 市長は、前条の届出があった場合、その内容が適切であると認められるときは、里親と合意書(様式第2号)を取り交わすものとする。

2 前項の届出をした里親が、熊野市以外の者の管理する施設等を活動区域とするときは、市長は、当該公共施設の管理者と別途協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(活動の中止)

第4条 里親が活動を中止する場合は、活動辞退届出書(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

(報告書の提出)

第5条 第3条の合意書を取り交わした里親は、毎年度末までの活動報告書(様式第4号)を市長が別に定める日までに提出するものとする。

(里親の役割)

第6条 里親が行う施設等の環境美化活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 活動区域内の空き缶や吸殻等の散乱ごみの収集

(2) 情報の提供(収集が困難な大量のごみや不法投棄の情報等)

(3) その他環境美化に必要な活動

2 収集した空き缶や吸殻等の散乱ごみは、当該区域の属する集積所へ市の収集日に排出するものとする。ただし、これにより難い場合は、市長の指示する方法により排出するものとする。

(市の役割)

第7条 市長は、里親の活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 環境美化活動に必要な物品等の支給又は貸与

(2) 標示板の設置

(3) その他環境美化活動に必要な事項

(顕彰)

第8条 市長は、里親の環境美化活動が特に優れていると認められる場合は、当該活動者を顕彰することができるものとする。

(庶務)

第9条 熊野市アダプトプログラムに関する庶務は、環境対策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年8月27日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

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熊野市アダプトプログラム実施要綱

平成17年11月1日 告示第54号

(平成21年8月27日施行)