○熊野市電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の各家庭及び施設から排出される生ごみの減量化と堆肥としての資源化を図るため、電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入者に対し、市が交付する補助金について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 市内に居住している者
(2) 周辺住民に迷惑がかからないように維持管理ができる者
(補助金の額)
第3条 補助金額は、処理機購入費の2分の1とし、最高限度額を1基3万円とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。
2 補助対象基数は、1世帯1基を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機購入後6か月以内に電気式生ごみ処理機購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第6条 市長は、前条の規定による交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の熊野市電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成10年熊野市制定)又は紀和町生ごみ処理機(電気式)購入費助成金交付要綱(平成12年紀和町制定)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により補助等の適用を受けたものについては、なお合併前の告示の例による。
附則(平成20年3月31日告示第55号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第36号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月2日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行する。