○熊野市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の各家庭及び施設から排出される生ごみの減量化と堆肥としての資源化を図るため、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の購入者に対し、市が交付する補助金について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 市内に居住している者

(2) 周辺住民に迷惑がかからないように維持管理ができる者

(補助金の額)

第3条 補助金額は、容器購入費の2分の1とし、最高限度額を1基3,000円とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。

2 補助対象基数は、1世帯2基を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、容器購入後6か月以内に生ごみ処理容器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付することに決定したときは、生ごみ処理容器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第6条 市長は、前条の規定による交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成9年熊野市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第56号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第56号

(令和2年7月2日施行)