○熊野市廃棄物処理施設条例
平成17年11月1日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、熊野市廃棄物処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物を適正に処理するため、熊野市廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び区分)
第3条 処理施設の名称、位置及び区分は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区分 |
熊野市クリーンセンター | 熊野市有馬町5233番地 | ごみ処理施設 |
し尿処理施設 | ||
五郷ごみ焼却場 | 熊野市五郷町寺谷216番地5 | ごみ処理施設 |
有馬不燃物処分場 | 熊野市有馬町4520番地313 | ごみ処理施設 |
紀和し尿処理場 | 熊野市紀和町小川口12番地1 | し尿処理施設 |
紀和リサイクルセンター | 熊野市紀和町板屋134番地 | ごみ処理施設 |
(休業日)
第4条 処理施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
(使用時間)
第5条 処理施設の使用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第6条 処理施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の業務を妨害し、処理施設の秩序を乱すと認めたとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すると認めたとき。
(3) 管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。
(1) 施設を使用中、前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に違反したとき。
(使用料)
第9条 し尿処理施設の使用料は、第6条の使用許可を受けた者から徴収する。
2 使用料の額は、し尿及び浄化槽汚泥180リットルにつき33円とする。ただし、市外からの搬入については、し尿及び浄化槽汚泥180リットルにつき66円とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年熊野市条例第6号)又は紀和町衛生処理場管理条例(昭和47年紀和町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月29日条例第22号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。