○熊野市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量の除去率90パーセント以上、放流水の生物化学的酸素要求量20ミリグラム/リットル(日間平均)以下の機能を有し、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け厚生省生活衛生局水道環境課浄化槽対策室長通知)に適合する浄化槽をいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(4) 汲み取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する構造を有するくみ取便所をいう。
(5) 転換 既設の住宅に設置された単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を廃止し、合併浄化槽を設置することをいう。
(6) 住宅 主に居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供するための建物をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、住宅において合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 合併処理浄化槽を更新しようとする者。ただし、災害に伴う更新を除く。
(4) 市内で合併処理浄化槽付住宅に居住し、かつ、自ら居住する住宅の新築、建替え又は増改築する者。ただし、賃貸住宅から転居する者又は現在居住する住宅から分家独立して住宅を新築する者を除く。
(5) 都市計画法(昭和30年法律第100号)に基づく開発許可を得た民間事業者による新たな住宅造成に伴い合併処理浄化槽を設置する者
(6) 販売又は転売の目的で合併処理浄化槽付住宅を建築する者(以下「建築者」という。)。ただし、市長が、建築者が建築する合併処理浄化槽付住宅の合併処理浄化槽について、補助金の交付の対象とすることを認めた場合は、この限りでない。
(7) 実績報告時に納付すべき市町村税を納付していない者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、下記の表の人槽区分(店舗等併用住宅にあっては、居住の用に供する部分から算定した人槽区分とする。)による補助金額を限度とする。
人槽区分 | 5人槽 | 6人槽~7人槽 | 8人槽~10人槽 |
新築による浄化槽設置補助金額 | 166,000円 | 207,000円 | 274,000円 |
単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換補助金額 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
2 転換の際に、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽を撤去した場合は、当該撤去に要する費用に相当する額を前項の補助金の額に加算し、その加算する額は90,000円を限度とする。
3 転換の際に、配管工事を実施した場合は、当該配管工事に要する費用に相当する額を第1項の補助金の額に加算し、その加算する額は60,000円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 受理された浄化槽設置届出書又は建築確認通知書及び浄化槽調書の写し
(2) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会)による登録証の写し及び登録浄化槽管理票
(3) 設置場所の位置図
(4) 事業費見積書の写し(転換の場合においては、浄化槽設置、既存単独処理浄化槽撤去及び配管工事費用の見積額が明記されたもの)
(5) 既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の現況配置平面図及び写真(転換の場合)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 建築者であって、当該建築物の合併処理浄化槽を補助金の交付の対象としようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請に係る補助対象事前協議書(様式第1号の2)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、当該補助金に係る事業が予定の工事期間内に完了しない場合又は当該補助金に係る事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検及び清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことのできることを証明する書類)
(2) 事業費精算書の写し(転換の場合においては、浄化槽設置、既存単独処理浄化槽撤去及び配管工事費用の精算額が明記されたもの)
(3) 浄化槽法定検査依頼受付書の写し
(4) 工事関係写真
(5) 市長が定めたチェックリスト
(6) 納税証明書又はその写し
(7) 単独処理浄化槽を撤去した場合は、産業廃棄物管理表(マニフェスト)の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命令することができる。
(工事状況の確認)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を、施工の現場において確認することができる。この場合、合併処理浄化槽の設置者及び工事関係者は、調査に協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の熊野市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成7年熊野市制定)又は紀和町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年紀和町要綱第12号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により補助等の適用を受けたものについては、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成18年4月1日告示第46号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第43号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。