○熊野市小規模水道整備事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、合併前の熊野市区域(以下「旧熊野市区域」という。)のうち上水道又は簡易水道施設が整備されていない地区において、生活水確保のために、地区住民が共同して、小規模水道施設を設置し、又は改修工事を行う場合に、市が交付する小規模水道整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、原則として受益戸数が5戸以上ある小規模水道整備事業を行う旧熊野市区域の住民の代表者とする。

(補助対象事業費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、設置又は改修のための調査設計費、工事費及び物品購入費の合計額とする。ただし、これらに係る地区住民の人件費及び通常の維持補修経費を除く。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において、前条に規定する補助対象事業費の3分の2以内とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市小規模水道整備事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第58号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年11月1日 告示第58号