○熊野市ごみポイ捨て防止条例

平成17年11月1日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、釣り人等、事業者、土地占有者及び市が協力して、地域における空き缶、吸い殻等のポイ捨てを防止するとともに犬のふんの適切な処理に努め、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市の区域に居住し、若しくは滞在し、又は市の区域を通過する者をいう。

(2) 釣り人等 市の区域内の海岸、河川又は池沼で釣り等のレジャーに興ずる者をいう。

(3) 事業者 飲食料等を製造し、加工し、又は販売する事業を営むすべての者をいう。

(4) 土地占有者 土地を占有し、又は管理する者をいう。

(5) 空き缶、吸い殻等 飲食料を収納していた缶、瓶、紙パックその他これらに類する容器又はたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。

(6) 釣り具等 魚釣り用のおもり、釣り針、釣り糸等の釣り用具をいう。

(7) 犬のふん 飼養している犬のふんをいう。

(8) ポイ捨て 空き缶、吸い殻等及び釣り具等をみだりに捨てることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、環境美化に関する事業を実施しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動により生じた空き缶、吸い殻等のポイ捨ての防止策を施し、必要に応じた回収活動を実施するとともに、前条に規定する市の事業に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、家庭の内外を問わず、自らの生活において生じさせた空き缶、吸い殻等を適正に処理し、地域の環境美化に努めるとともに、第3条に規定する市の事業に協力しなければならない。

(釣り人等の責務)

第6条 釣り人等は、自ら生じさせた空き缶、吸い殻等及び釣り具等は持ち帰り、海岸、河川及び池沼の環境保全に努めるとともに、第3条に規定する市の事業に協力しなければならない。

(土地占有者の責務)

第7条 土地占有者は、空き缶、吸い殻等のポイ捨てを防止するため、その占有し、又は管理する土地の清掃及び除草を行うよう努めるとともに、第3条に規定する市の事業に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第8条 何人も、道路、河川、海岸、公園、広場、池沼その他公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所に空き缶、吸い殻等及び釣り具等のポイ捨てをしてはならない。

(犬のふんの処理)

第9条 市民等は、犬を飼養するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前条に規定する場所を犬のふんで汚さないこと。

(2) 犬を散歩させるときは、ふんを処理するための容器を携行し、ふんをしたときは持ち帰ること。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 飲食料を自動販売機により販売する者は、当該自動販売機について、規則に定めるところにより回収容器を設置するとともに、適正に管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第11条 市長は、前3条の規定に違反した者に対し、相当の期間を定めて、ポイ捨てした空き缶、吸い殻等、釣り具等若しくは犬のふんを回収し、又は自動販売機の設置場所に回収容器を設置する等の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、履行期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第12条 市長は、前条第2項に規定する措置命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(立入調査)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、事業者又は土地占有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 第8条第9条又は第10条の規定に違反し、かつ、第11条第2項の規定による命令に従わない者は、3万円以下の過料を科する。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

熊野市ごみポイ捨て防止条例

平成17年11月1日 条例第91号

(平成19年7月1日施行)