○熊野市きらずの森条例
平成17年11月1日
条例第92号
わたくしたちの周囲には、長い間の風雪に耐え成長してきたすばらしい樹木が多く、社寺等においてこれを見ることができる。これは先人達が大切に守り育ててきた賜物で祖先から受け継いだ尊い遺産である。常に生命の根源をなす緑が、有史以来地球的規模で危機に直面している現在、わたくしたちは、これを大切に保全し、自然のもたらす限りない恩恵を永久に享受できるよう努力し、次の世代に引き継いでいく義務がある。そのためこの恵まれた自然を誇りとし、自然と調和した生活環境をつくりあげていくことを市政の基調として確立することを宣言し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、自然環境を保全し、良好な生活環境の形成を図り、もって現在及び将来にわたって市民の健康で潤いのある安全な生活の確保に寄与するために永久に伐採しない樹林を設置し、適確な管理について定めることを目的とする。
(樹林の指定)
第2条 市長は、市有地で水辺地等の自然の存する一定地域又は観光資源と一体となった自然の存する一定地域の樹木を永久に伐採しない樹林として指定することができる。
(指定地域の名称)
第3条 前条による指定地域を「熊野市きらずの森」(以下「きらずの森」という。)と称する。
(指定手続)
第4条 市長は、第2条の指定に当たっては、関係機関等の意見を聴取し、議会の議決を経なければならない。
2 市長は、前項の手続を完了したときは、速やかに告示しなければならない。
3 本条の規定は、指定地域の解除及び変更について準用する。
(管理)
第5条 市長は、きらずの森の適確な管理に努めなければならない。
(標識の設置)
第6条 市長は、きらずの森にその旨を表示した標識を設置するものとする。
(行為の制限)
第7条 何人もきらずの森において次の行為をすることができない。ただし、市が行う通常の管理のための行為又は非常災害のため必要な応急措置としての行為については、この限りでない。
(1) 樹木の伐採
(2) 土石類の採取
(3) 土地の形状変更
(4) その他樹木の成育を阻害する行為
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。