○熊野市休廃止鉱山鉱害防止事業費補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市長は、休廃止鉱山に係る鉱害防止を図るため、予算の定めるところにより、紀州鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 前条の経費のうち補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)交付要綱(昭和46年7月13日付け46保第789号。以下「工事費補助金交付要綱」という。)第27条に規定される経費とする。ただし、処理施設の更改に係るものは除くものとする。
(2) 補助金の額 補助対象経費の4分の1を限度とし、かつ、国が交付する当該補助対象経費に係る補助金の額の3分の1以内とするものとする。
(補助金交付先)
第3条 市は、前条の補助金を坑廃水処理事業者(以下「補助事業者」という。)へ交付するものとする。
(添付書類)
第5条 前条の補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業の概要 (様式第2号)
(2) 事業計画書 (様式第3号)
(3) 事業費明細書 (様式第4号)
(補助条件等)
第6条 規則第7条の規定による条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業者が、補助事業を90日以上中止し、又は廃止する場合においては、計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した完了延期届(様式第6号)を市長に提出し、その承認及び指示を受けること。
(4) 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(申請の取下げ)
第9条 第4条に規定する申請を取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
2 補助事業者は、申請の取下げを行うときは、補助金交付申請取下届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(着手又は再開の届出)
第10条 補助事業者は、交付決定に基づき補助事業に着手したとき及び承認を受けて中止した補助事業を再開したときは、着手及び再開届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金に関する事業は、「工事費補助金交付要綱」及び「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱施行細則」の規定の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀和町休廃止鉱山鉱害防止事業費補助金交付要綱(昭和56年紀和町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月14日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月12日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第2条の規定は、令和3年5月13日から適用する。
別表(第6条関係)
軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 事業費目を変更し、又は廃止すること。 2 事業主体を変更すること。 3 事業費又は事業量の2割以上の変更をすること。 |