○熊野市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年11月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市国民健康保険条例(平成17年熊野市条例第93号)第3条の規定に基づき、熊野市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し委員の委嘱その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、被保険者、保険医又は保険薬剤師及び公益を代表する者のうちから市長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(4) 国民健康保険税の減免に関する事項

(5) 給付期間に関する事項

(6) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(7) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(8) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

2 協議会は、前項の事項について市長の諮問に応じ、意見を答申する。

(協議会の開催)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、市長がこれを招集することができる。

2 会長は、市長の諮問があったとき又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から10日以内に協議会を招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ市長に通知するとともに会議の結果を報告しなければならない。

4 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

(表決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理し会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(会長及び委員の辞任)

第7条 会長が辞任しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民保険課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成30年7月5日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(熊野市組織規則の一部改正)

2 熊野市組織規則(平成17年熊野市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年11月1日 規則第80号

(令和3年6月16日施行)