○熊野市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更に関する事務取扱要綱
平成17年11月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主になっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による世帯主の変更を届けることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに該当世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(世帯主の変更手続)
第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者は、国民健康保険上の世帯主を自己に変更しようとする場合は、その旨を国民健康保険世帯主変更届(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(世帯主の変更)
第3条 市長は、前条の規定による変更の届出があったときは、当該届を提出した者(以下この条において「届出者」という。)及びその属する擬制世帯が次に掲げる事項に該当し、かつ、国民健康保険事業の運営上支障がないと認める場合に限り、世帯主の変更を認めるものとする。
(1) 擬制世帯主が保険税を完納していること。
(2) 世帯主の変更後も保険税の納付義務の確実な履行が見込まれること。
(3) 国民健康保険に関する諸届出の義務が確実に行われると見込まれること。
(4) 擬制世帯主の同意を得ていること。
(5) 原則満20歳以上であること。
(6) 学生でないこと。
(7) 国民年金の免除申請を行っていないこと。
(8) 次条第1項第1号の規定により世帯主の変更をされていないこと。
2 市長は、世帯主の変更をすることを適当と認めたときは、届出者に対し、被保険者証の提出を求め、新たに被保険者証を交付するものとする。
3 市長は、世帯主の変更することを不適当と認めたときは、届出者に対し、その旨を理由を付けて通知するものとする。
(擬制世帯主への再変更)
第4条 市長は、前条の規定により世帯主の変更を行った後、次に掲げる事項に該当すると認められるときは、擬制世帯主を再度住民基本台帳法による世帯主に変更するものとする。
(1) 保険税の納付が著しく滞った場合
(2) 変更前の擬制世帯主が国民健康保険に加入した場合
2 前項第2号の規定による世帯主の変更は、変更前の擬制世帯主の国民健康保険資格取得日をもって行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。