○熊野市国民健康保険脳ドック検診助成金交付要綱

平成17年11月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市国民健康保険条例(平成17年熊野市条例第93号)第7条に規定する保健事業として、脳ドック検診の受診者に対し、その費用の一部を助成するため、熊野市国民健康保険脳ドック検診助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、制度の規定により第3号に規定する健康診査を受けられない者にあっては、第1号及び第2号に該当する者を助成対象者とする。

(1) 脳ドック受診日において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条に規定される被保険者であって40歳以上のもの

(2) 前年度及び前々年度にこの告示に基づく助成を受けていない者

(3) 熊野市国民健康保険が実施する特定健康診査若しくは三重県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査又はこれに準ずる健康診査を受診した者

(助成金額)

第3条 助成の金額は、検診に要した費用の額の7割に相当する額とし、20,000円を限度として予算の範囲内で助成する。ただし、助成対象者に対する助成は、当該年度内に1回限りとする。

(助成の申請)

第4条 この告示により助成を受けようとするときは、助成対象者の属する世帯の世帯主が熊野市国民健康保険脳ドック検診助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に検診に要した費用に係る領収書、特定健康診査結果表等及び脳ドック検査結果表を添付して、市長が定める実施期間内に申請するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、当該申請に係る事項について助成要件に該当すると認めたときは助成金を交付する。ただし、申請者が国民健康保険税を滞納している場合には、助成金を交付しないものとする。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月14日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日告示第23号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月25日告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

熊野市国民健康保険脳ドック検診助成金交付要綱

平成17年11月1日 告示第61号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成17年11月1日 告示第61号
平成20年3月31日 告示第47号
平成22年1月14日 告示第2号
平成24年3月21日 告示第23号
平成31年3月25日 告示第23号
令和4年3月31日 告示第42号