○熊野市生活安全条例
平成17年11月1日
条例第96号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害の未然防止等、市民の生活安全の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市に住所を有する者及び滞在する者並びに市に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、市民の安全意識の高揚と自主的な活動の推進及び生活環境整備の総合的な生活安全対策の実施に努めるものとする。
2 市長は、前項の対策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。