○熊野市小規模事業資金融資規則
平成17年11月1日
規則第82号
(目的)
第1条 この規則は、小規模事業者の経営の合理化のために必要な施設の設置及び運転資金等に要する資金を融資し、経営基盤の向上及び小規模事業者の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「小規模事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める小規模企業者の範囲とする。
(取扱金融機関)
第3条 この規則に基づく融資の取扱金融機関は、次の金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
名称 | 住所 |
株式会社三十三銀行熊野支店 | 熊野市木本町475番地 |
株式会社百五銀行熊野支店 | 熊野市井戸町619番地10 |
新宮信用金庫熊野支店 | 熊野市井戸町385番地1 |
紀北信用金庫熊野支店 | 熊野市木本町628番地 |
(信用保証)
第4条 この規則に基づく融資は、三重県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を付するものとする。
(融資資金及び融資目標額)
第5条 市は、第1条の目的を達成するため、その融資資金を、予算の範囲内において取扱金融機関に預託するものとする。
2 取扱金融機関は、前項に規定する市の預託金額の3倍に相当する額を融資の目標として融資するものとする。
3 取扱金融機関に対する市の預託の利率は、取扱金融機関の普通預金利率とし、毎年4月1日に預託する。
(融資の対象)
第6条 融資の対象となる者は、市内に住所及び主たる事務所を有し、保証協会の保証対象業種の小規模事業者であって、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 市税を完納しているもの
(2) 次条に掲げる使途の資金の調達及び返済計画が確実なもの
(3) 所要資金の2割以上を自己負担するもの
(資金の使途)
第7条 資金の使途は、設備資金及び運転資金とする。
2 前項の資金は、資金効果の低い旧債の返済に充当するもの又は既に金融機関等から借入れしたものの肩替に充当するものは、認めないものとする。
(融資の条件)
第8条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資額 1事業者300万円以内
(2) 利率 年率とし、三重県中小企業融資制度に係る小規模事業資金融資要綱(昭和38年制定)第9条第1号②に定める融資利率から、1.5パーセントを減じた率とする。ただし、その利率が1.0パーセント未満となる場合は、1.0パーセントとする。
(3) 保証料 保証協会が定める保証料率
(4) 期間
運転資金 5年以内(据置期間1月以内を含む。)
設備資金 7年以内(据置期間1年以内を含む。)
(5) 償還方法 元利月賦償還(元金均等)
(6) 保証人 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(7) 担保 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(融資資金の繰上償還)
第9条 この規則により融資を受けた者(以下「借主」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市又は取扱金融機関は、償還期限前にその借主に対し、融資資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 融資資金を融資目的以外の用途に使用したとき。
(2) この規則及び取扱金融機関との約定に違反したとき。
(3) 融資資金の融資を受けた施設の設置等に要した費用が、査定額に達しないとき又は計画変更の結果、査定額が減少したとき。
(4) 融資資金の償還を怠ったとき。
(5) 転廃業をしたとき。
(6) 第三者による仮差押処分、強制執行、会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産又は競売等の申立てを受けたとき。
(7) 借主の直接支払責任のある手形及び小切手が不渡りとなったとき。
(8) 市及び取扱金融機関が借主に不信の行為があると認めたとき。
(申請の手続)
第10条 この規則による融資を受けようとする者は、熊野商工会議所(以下「会議所」という。)所定の借入申込書に必要書類を添えて、会議所に提出しなければならない。
2 会議所は、前項の申込書を受理したときは、速やかに取扱金融機関に送付して、融資のあっせんをするものとする。
(融資の決定及び通知)
第11条 前条第2項のあっせんを受けた取扱金融機関は、遅滞なくこれを審査して融資額を決定し、決定通知書を会議所及び申請者に送付するものとする。
(事業概況報告書)
第12条 取扱金融機関は、この規則に基づく融資及び償還について、毎年3月31日及び9月30日現在の状況をその翌月の15日までに市長及び会議所に報告しなければならない。
(計画の変更)
第13条 融資の対象となり、取扱金融機関から融資を受けた施設について、次に掲げる行為をしようとするときは、会議所及び取扱金融機関の承認を受けなければならない。
(1) 改造又は目的外の使用
(2) 譲渡又は交換
(3) 使用中止又は廃止若しくは運営の委託
(4) この規則による融資を受けるための抵当権を除く担保物件の設定
(5) 前各号に掲げる以外の処分
(歩積及び両建の禁止)
第14条 この規則による融資について、取扱金融機関は、いかなる名義をもってしても歩積及び両建を強要してはならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長、会議所及び取扱金融機関が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市小規模事業資金融資規則(昭和53年熊野市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野市小規模事業資金融資規則の規定は、平成22年度以後の年度分の融資から適用し、平成21年度分までの融資については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野市小規模事業資金融資規則の規定は、平成23年度以後の年度分の融資から適用し、平成22年度分までの融資については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。