○熊野市屋外放送設備の貸出しに関する要綱

平成17年11月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、活力あるまちづくりに寄与するために伝統行事の保存活動又はイベント等を行う地域住民を中心とするコミュニティ団体等に対し、屋外放送設備(以下「放送設備」という。)を貸出しするために必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 放送設備の使用許可を受けようとする者は、使用日の5日前までに放送設備使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用許可申請ができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体等とする。

(1) イベント等を実施する市内のまちづくり団体

(2) 市内の区、町内会及び自治会

(3) 市内商店街又は商工会議所等の業者団体

(4) 官公署、学校、協同組合等の団体

(5) 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及びスポーツ団体

(6) その他市長が適当と認める団体等

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その使用の目的、内容その他を審査し、コミュニティ活動の推進又は活力あるまちづくりに寄与するものと判断したときは放送設備使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可は、申請の順位により行うものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 放送設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(設置等管理者)

第4条 市は、安全かつ円滑に放送設備を管理運営するため、設置等管理者(以下「管理者」という。)を定めるものとする。

2 市は、放送設備に関する専門的知識を有する者を管理者として登録する。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、放送設備の設置、管理及び撤収を管理者に委任しなければならない。

(使用期間の制限)

第5条 放送設備は、同一者が引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、放送設備を使用するに当たって善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、放送設備の使用の権利を第三者に譲渡してはならない。

3 使用者は、放送設備の使用を終了したとき又は次条により使用許可を取り消されたときは、直ちに返還しなければならない。

4 使用者は、放送設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 市長は、使用者がこの告示に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じてもその損害を補償しない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市屋外放送設備の貸出しに関する要綱

平成17年11月1日 告示第67号

(令和4年3月31日施行)