○熊野市自然休養村管理センター条例

平成17年11月1日

条例第99号

(設置)

第1条 自然休養村の総合管理及び地域農林漁業の振興を図るため、総合施設として熊野市自然休養村管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市自然休養村管理センター

位置 熊野市育生町尾川361番地

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 観光農林漁業経営者の指導及び連絡調整に関すること。

(2) 農林水産物の委託販売に関すること。

(3) 休憩所及び食堂経営に関すること。

(4) 研修、研究、展示会等に関すること。

(5) 観光農林漁業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 自然休養村事業の企画及び推進に関すること。

(7) 施設の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要なこと。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(休日)

第5条 センターの休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、宿泊を除き、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合に、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき、及び施設の保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第8条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長が特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、許可を受けた場所を使用目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

3 使用者の責めに帰すべき理由により、施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(業務委託)

第11条 市長は、センターの業務の一部を他の者に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市自然休養村管理センター設置条例(昭和51年熊野市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

区分

金額

摘要

使用料

物品の展示販売

売上金額の5%の額

構内外も含む。

会議室等

区分

半日

1日

夜間

(1) 半日 4時間未満

1日 4時間以上8時間未満

夜間 午後6時から

(2) 暖房料は、使用料の20%

(3) 入浴料 770円

 

大会議室

880

1,650

1,430

小会議室

休養室

220

440

440

研修室

330

550

550

宿泊

1人1泊 1,100円

食事料含まず。

熊野市自然休養村管理センター条例

平成17年11月1日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)