○熊野市自然休養村管理センター管理規則
平成17年11月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市自然休養村管理センター条例(平成17年熊野市条例第99号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、熊野市自然休養村管理センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置く。
所長1人、その他の職員若干人
2 所長は、市長の命を受け、センターの管理及び運営に関する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(食事料)
第3条 食事料は、次のとおりと定める。
(1) 朝食 400円
(2) 昼食 500円
(3) 夕食 800円
(1) 自然休養村事業関係者がその主たる目的に使用するとき。
(2) 官公署又は団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合で、市長が認めたとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。