○熊野市自然休養村管理センター管理規則

平成17年11月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市自然休養村管理センター条例(平成17年熊野市条例第99号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、熊野市自然休養村管理センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置く。

所長1人、その他の職員若干人

2 所長は、市長の命を受け、センターの管理及び運営に関する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(食事料)

第3条 食事料は、次のとおりと定める。

(1) 朝食 400円

(2) 昼食 500円

(3) 夕食 800円

(使用許可)

第4条 条例第7条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、熊野市自然休養村管理センター使用許可申請書(様式第1号)を使用開始のときまでに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により、市長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減免することができる。

(1) 自然休養村事業関係者がその主たる目的に使用するとき。

(2) 官公署又は団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合で、市長が認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、熊野市自然休養村管理センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市自然休養村管理センター管理運営規則(昭和52年熊野市規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市自然休養村管理センター管理規則

平成17年11月1日 規則第84号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第84号
平成20年3月31日 規則第26号