○熊野市鉱山乃足湯施設条例
平成17年11月1日
条例第105号
(設置)
第1条 集客交流拠点としての熊野市紀和町鉱山資料館の付加価値を高め、癒しの地としての愛されるまちづくり推進を目的とし、鉱山乃足湯(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鉱山乃足湯
位置 熊野市紀和町板屋110番地1
(管理運営)
第3条 施設の管理運営は、熊野市が行うものとする。
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 施設及び設備を破損するおそれのあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。