○熊野市鉱山乃足湯施設条例

平成17年11月1日

条例第105号

(設置)

第1条 集客交流拠点としての熊野市紀和町鉱山資料館の付加価値を高め、癒しの地としての愛されるまちづくり推進を目的とし、鉱山やま乃足湯(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鉱山やま乃足湯

位置 熊野市紀和町板屋110番地1

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は、熊野市が行うものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 施設及び設備を破損するおそれのあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市鉱山乃足湯施設条例

平成17年11月1日 条例第105号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第105号