○熊野市農業委員会総会会議規則

平成17年11月16日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 熊野市農業委員会の総会(以下「総会」という。)の運営に関する事項は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が総会に諮って定める。

2 会長は、必要があると認めたときは、総会に諮って議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(発言)

第6条 委員は、議案について自由に発言し、意見を述べることができる。

2 総会で発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により出席した者が発言しようとするときも、また、同様とする。

(動議の制限)

第7条 動議は、出席議員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(採決)

第8条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項は、投票の方法による。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

3 議長は、第1項の規定によるほか、議長が出席委員に議案に対する異議の有無を諮り、異議がないと認めたときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員から異議があったときは、第1項の方法により採決しなければならない。

(議決)

第9条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。

2 採決の結果、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第10条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録は、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

3 議事録に署名する委員は、議長及び総会において議長が指名した2人とする。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第11条 総会は、公開とする。

(傍聴)

第12条 総会は傍聴することができる。ただし、次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他議場の秩序を乱すおそれがあると議長が認めた者

2 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、旗、のぼりの類を携帯しないこと。

(3) 傍聴に当たっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他けんそうにわたる行為をしないこと。

3 議長は、前項各号に違反したものに対し、退場を命ずることができる。退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(規則に定めのない事項の処理)

第13条 この規則に定めのない事項については、会長が決定する。ただし、会長の決定に異議ある場合は、総会に諮って決定するものとする。

この規則は、平成17年11月16日から施行する。

熊野市農業委員会総会会議規則

平成17年11月16日 農業委員会規則第1号

(平成17年11月16日施行)