○熊野市農村公園条例

平成17年11月1日

条例第110号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の福祉を増進するため、熊野市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山農村公園

熊野市金山町269番地

井内浦農村公園

熊野市磯崎町1686番地

金山オレンジパーク

熊野市久生屋町1488番地

(行為の制限)

第3条 農村公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名を求めること。

(3) ロケーションを行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) キャンプを行うこと。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可に農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項又は第2項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条の規定により行った許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) 前条第3項の規定による許可に付した条件に違反した者

(2) 詐欺その他不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けた者

(行為の禁止)

第5条 農村公園内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告物その他これに類するものを掲示し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外の場所で火気を取り扱うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、農村公園を構成する物を損傷し、又は汚損すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、農村公園を構成する物の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、農村公園内における工事のためやむを得ないと認められる場合又は農村公園の管理上必要であると認められる場合においては、農村公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、農村公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 公園施設のうちステージ施設を使用しようとする者は、次の使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により前納できないときは、使用後に速やかに納付することとする。

日額 3,300円

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき又は市長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条第2項の規定に違反して許可に係る事項を変更した者

(3) 第4条の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市農村公園条例(平成8年熊野市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

熊野市農村公園条例

平成17年11月1日 条例第110号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第110号
平成21年9月18日 条例第15号
平成23年3月18日 条例第5号
平成26年3月17日 条例第11号
平成31年3月19日 条例第12号