○熊野市ふるさと特産物加工施設条例

平成17年11月1日

条例第111号

(設置)

第1条 本市の農林家の所得向上と雇用の場を確保し、市内資源の積極的活用及び水田農業振興対策を有効的に推進するため、熊野市ふるさと特産物加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長尾ふるさと特産物加工所

熊野市紀和町長尾1335番地

小栗須農産物集荷加工所

熊野市紀和町小栗須22番地4

板屋農畜産物集荷加工所

熊野市紀和町板屋78番地3

小船梅処理集荷加工所

熊野市紀和町小船284番地8

(管理の委託)

第3条 設置目的を効果的に達成するため、健全な管理と適正な運営ができると市長が認めた団体に施設の維持管理を委託することができる。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(経費の負担)

第5条 施設の運営に関し、必要な経費は、第3条の規定により施設の管理の委託を受けたものの負担とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふるさと特産物加工施設設置条例(平成14年紀和町条例第122号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市ふるさと特産物加工施設条例

平成17年11月1日 条例第111号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第111号
平成25年3月26日 条例第9号