○熊野市百夜月軌道等運搬施設条例
平成17年11月1日
条例第112号
(設置)
第1条 地場産業の振興による、ふるさと特産品の原料加工生産物の規模拡大に伴い、産業の活性化に寄与するため、次に掲げる施設を設置する。
(名称、位置等)
第2条 施設の名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造及び規模 |
百夜月軌道式運搬施設 | 熊野市紀和町花井100番地 熊野川町九重1281番地1 | 主索18m/m L=270m ラジコンキャリー400kg 吊 |
(管理)
第3条 施設の管理は、市長が行う。運営は、百夜月農業生産組合長に委託するものとする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 施設の使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備又は備品等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 船舶の安全運行に支障があると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(経費の負担)
第7条 施設の運営に関して必要な経費は、使用者の負担とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。