○熊野市百夜月軌道等運搬施設条例

平成17年11月1日

条例第112号

(設置)

第1条 地場産業の振興による、ふるさと特産品の原料加工生産物の規模拡大に伴い、産業の活性化に寄与するため、次に掲げる施設を設置する。

(名称、位置等)

第2条 施設の名称、位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

構造及び規模

百夜月軌道式運搬施設

熊野市紀和町花井100番地

熊野川町九重1281番地1

主索18m/m L=270m

ラジコンキャリー400kg 吊

(管理)

第3条 施設の管理は、市長が行う。運営は、百夜月農業生産組合長に委託するものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 施設の使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備又は備品等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 船舶の安全運行に支障があると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(経費の負担)

第7条 施設の運営に関して必要な経費は、使用者の負担とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町百夜月軌道等運搬施設設置条例(昭和63年紀和町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市百夜月軌道等運搬施設条例

平成17年11月1日 条例第112号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第112号