○熊野市農産物集出荷施設条例
平成17年11月1日
条例第113号
(設置)
第1条 市内で生産された農林産物や加工品等の販路の拡大を図ることを目的として、農産物集出荷施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
楊枝農産物集出荷施設 | 熊野市紀和町楊枝2番地5 |
矢ノ川農産物集出荷施設 | 熊野市紀和町矢ノ川684番地7 |
(業務)
第3条 施設の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 農林産物の販売
(2) 特産品等の販売
(3) 市内の観光案内
(4) その他集出荷施設の設置目的を達成するために必要な業務
(管理)
第4条 施設の管理は、市長が行う。ただし、健全な管理と適正な運営ができると市長が認めた団体に委託することができる。
(休日)
第5条 施設の休日は、毎週火曜日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 施設の使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設及び設備又は備品等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(経費の負担)
第9条 施設の運営に関して必要な経費は、使用者の負担とする。
(損害の賠償)
第10条 施設の使用者が、施設及び設備又は備品等を損傷し、又は滅失させた場合は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、その損害が使用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。