○熊野市紀和雨天ゲートボール場条例

平成17年11月1日

条例第117号

(設置)

第1条 本市の農林家を中心とする市民の生きがい活動の充実を図るため、熊野市紀和雨天ゲートボール場(以下「雨天ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雨天ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市紀和雨天ゲートボール場

位置 熊野市紀和町板屋135番地1

(使用の許可)

第3条 雨天ゲートボール場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 設備等を損傷するおそれのあるとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

2 営利を目的とした催し物の商業宣伝その他商業活動のために使用する場合は、市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町雨天ゲートボール場設置条例(平成9年紀和町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

熊野市紀和雨天ゲートボール場条例

平成17年11月1日 条例第117号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第117号
平成18年3月27日 条例第3号
平成23年3月18日 条例第5号