○熊野市U・I・Jターン者等専用住宅条例
平成17年11月1日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は、本市に転入し、産業に従事する者若しくは市の活性化に関する業務に従事する者又は新たに本市への転入を検討している者を対象とした賃貸住宅(以下「専用住宅」という。)を供給することにより、当該対象者の居住場所の確保を図り、もって本市の定住促進及び産業振興に資することを目的とする。
(1) U・I・Jターン者 熊野市以外の市区町村から熊野市に転入する者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者を除く。)をいう。
(1)の2 市の活性化に関する業務に従事する者 熊野市地域おこし協力隊その他市長が特に認めた者をいう。
(1)の3 お試し住宅 新たに本市に転入を検討している者が本市を体験する目的で短期滞在する場合に利用する専用住宅をいう。
(2) 産業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に掲げる産業をいう。
(3) 共同施設 専用住宅に附帯する自転車置場、駐車場その他の施設で、入居者の共同の福祉のために必要なものをいう。
(名称及び位置)
第3条 専用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 熊野市U・I・Jターン者等専用住宅
(2) 位置 熊野市木本町813番地21
(入居者の公募)
第4条 市長は、市の広報紙に記載する等の方法により、専用住宅への入居を希望する者を公募するものとする。
2 市長は、前項の規定により公募するに当たっては、専用住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、入居者の決定方法、入居時期その他必要な事項を公示しなければならない。
(U・I・Jターン者の入居者資格)
第5条 U・I・Jターン者で専用住宅に入居することができるものは、入居した日において、次に掲げる全ての条件を具備する者及びその親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)でなければならない。ただし、地震、火災、水害等で激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和39年法律第150号)第2条第1項の規定に基づき激甚災害に指定された災害の被災者等で、市長が適当と認めたものはこの限りでない。
(1) U・I・Jターン者で、入居後、速やかに熊野市外から当該住宅の所在地に住所を移転することができる者であること。
(2) 産業又は市の活性化に関する業務に従事する者であること。
(3) 産業に従事するU・I・Jターン者にあっては、入居しようとする日の属する年の4月1日において45歳未満の者であること。
(4) 市内に本社(個人経営の場合にあっては主な事業所)を有する事業所に勤務(出稼ぎその他季節的な余暇を利用して本業以外の労働に従事する場合を除く。以下同じ。)し、又は確実に勤務する見込みがある者であること。
(5) 熊野市その他熊野市に通勤可能な地域として規則で定める地域に居住の場所を有していない者であること。
(6) 納期の到来している市税等を完納している者であること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第1項に規定する無差別大量殺人行為をいう。)を行った団体の役職員又は構成員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(お試し住宅の入居者資格)
第5条の2 本市に新たに転入を検討している者で専用住宅に入居することができるものは、入居した日において、次に掲げる全ての条件を具備する者及びその親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)でなければならない。
(1) 本市への移住の意思がある者であること。
(2) 納期の到来している市税等を完納している者であること。
(3) 前条第2項各号に該当しないこと。
(U・I・Jターン者の入居の申込み等)
第6条 前2条に規定する入居者資格を有する者で専用住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをすることができる者は、一世帯につき一人に限る。
3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき専用住宅の戸数以下の場合は、当該者を入居者として決定し、当該戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(お試し住宅の入居の申込み等)
第6条の2 第5条の2に規定する入居者資格を有する者で専用住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 入居の申込みをした者の数が入居させるべき専用住宅の戸数以下の場合は、当該者を入居者として決定し、当該戸数を超える場合は、申込みの先着順により入居者を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居決定者に対し通知するものとする。
4 入居決定者のうち1月以上専用住宅を使用する場合は、市長が別に定める熊野市お試し住宅定期賃貸借契約を結ぶものとする。
(U・I・Jターン者の入居補欠者)
第7条 市長は、第6条の規定によりU・I・Jターン者の入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、必要があると認める数の入居補欠者を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により入居補欠者を決定するときは、抽選により、当該補欠者となるべき者及び入居者となるべき順位を定めるものとする。
4 入居補欠者の補欠の有効期間は、公募の都度、市長が定める。
5 本条の規定は、お試し住宅に関して適用しない。
(U・I・Jターン者の入居の手続)
第8条 専用住宅の入居決定者のうちU・I・Jターン者にあっては、その決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人が連署した請書を提出すること。
(2) 敷金として専用住宅の使用料3月分に相当する額の金銭を納付すること。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別の事情があると認めるときは、請書に連帯保証人の署名を必要としないこととし、又はその敷金の額を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
4 市長は、第1項の手続を完了した者に対し、専用住宅の使用を許可し、入居日を指定する。
6 入居決定者は、第4項の規定により指定された入居日から30日以内に専用住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(お試し住宅の入居の手続)
第8条の2 専用住宅の入居決定者のうち本市に新たに転入を検討している者にあっては、その決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人が連署した請書を提出すること。
(2) その他市長が必要と認めた書類を提出すること。
(専用住宅の使用期間等)
第9条 専用住宅の使用許可は、期間の満了によってその効力を失うものとし、更新は行わない。ただし、お試し住宅として使用する場合は、期間の満了までに規則で定めるところにより6月を超えない範囲で延長することができる。
2 前項の使用許可の期間は、U・I・Jターン者にあっては2年とし、お試し住宅として使用する者にあっては2日以上6月以下とする。
3 前2項に定める事項についてのU・I・Jターン者の入居決定者に対する説明は、規則で定めるところにより行うものとする。
4 前項の説明を受けた入居決定者は、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。
5 U・I・Jターン者に専用住宅の使用を許可した場合において、市長は、規則で定めるところにより、その期間の満了の1年前から6月前までの期間に、当該専用住宅の入居者に対して当該期間の満了により当該許可が効力を失う旨の通知をしなければならない。
(同居の申請)
第10条 U・I・Jターン者の入居者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用目的の制限)
第11条 入居者は、専用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(使用料)
第12条 専用住宅の使用料は、別表のとおりとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用住宅の使用料を改定することができる。
(1) 物価の変動が著しく大きいとき。
(2) 専用住宅の使用料が近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡を著しく失するに至ったとき。
(3) 専用住宅を改良したことに伴い生じる費用について、入居者に対し、その負担を転嫁することが適当であると認めるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、当該明渡しの日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、入居者は、使用期間が1月以下の場合は入居日の3日前までに使用料を納付しなければならない。
4 前2項の場合において、その納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその納期限とする。
5 入居者が新たに専用住宅に入居した場合又は専用住宅を明け渡した場合において、使用期間が1月以上であり、かつ、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料の額は、日割計算により算出した金額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
6 使用期間が1月に満たない場合において、入居者が専用住宅を明け渡したときは、入居者は、既に納付した使用料について還付を請求することができない。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用住宅の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病その他の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
(3) 入居者又は同居者が地震、火災等の災害による被害を受けたとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があると認めるとき。
2 前項の使用料の減免の額及び徴収の猶予期間は、市長が実情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の使用料の徴収の猶予期間は、6月を超えることができない。
4 入居者は、第1項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
5 第1項の規定により使用料を減免し、又はその徴収を猶予する場合の基準は、規則で定める。
(敷金の還付等)
第15条 第8条第1項第2号に規定する敷金は、専用住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除して、還付する。
3 敷金の額が未納の使用料又は損害賠償金を償うに足りない場合は、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第16条 敷金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
(1) 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
(2) 金融機関への預金又は金銭信託
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用その他入居者の共同の利便のための費用の財源に充てるものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 専用住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条に規定するものを除き、市の負担とする。
(U・I・Jターン者の入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他軽微な修繕に要する費用
(2) 給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(3) 電気、ガス及び上水道の使用料
(4) し尿、塵芥及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(5) 給水施設、浄化槽処理施設、汚水処理施設及び共同施設の使用又は維持に要する費用
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、専用住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者又は同居者の責めに帰すべき理由により専用住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第20条 入居者は、周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不在の届出)
第21条 入居者は、専用住宅を15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸又は権利譲渡の禁止)
第22条 入居者は、専用住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(模様替え又は増築の禁止)
第23条 入居者は、専用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書による承認において、入居者が専用住宅明渡し時に自己の負担により原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(明渡請求権)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し入居の許可を取り消し、専用住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) U・I・Jターン者にあっては使用許可の期間内に第一次産業又は市の活性化に関する業務以外の職業に従事したとき。
(3) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 専用住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(5) 正当な理由がなく15日以上専用住宅を使用しないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が専用住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに専用住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
(使用継承者の明渡し努力義務)
第25条 専用住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、専用住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 監理員は、市職員のうちから、市長が任命する。
3 市長は、監理員の職務を補助させるために必要があると認めるときは、U・I・Jターン者専用住宅等管理人(以下次項において「管理人」という。)を置くことができる。
4 前3項に規定するもののほか、監理員及び管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(住宅の返還)
第27条 入居者は、専用住宅を立ち退こうとするときは、その日の5日前までに市長に届出をし、当該専用住宅の保管状況について監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第23条第1項ただし書の規定により専用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担により原状回復又は撤去を行わなければならない。
3 第1項の規定による検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 入居者が前項の規定に違反し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第28条 市長は、専用住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員又は市長の指定する者に専用住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用されている専用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該専用住宅の入居者又は同居者の承諾を得なければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊野市I・Jターン者専用住宅条例(平成15年熊野市条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者になった者については、入居決定者の有効期間又は入居補欠者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月26日条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
使用者 | 使用期間 | 金額 |
産業又は市の活性化に関する業務に従事するU・I・Jターン者 | 1月から2年まで | 1月につき2万円 |
本市に新たに転入を検討している者 | 2日から31日まで | 1日につき1,500円 |
1月から6月まで | 1月につき2万円 |