○熊野市第一次産業新規就労者住宅手当に関する要綱
平成17年11月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、市に、新たに転入をして第一次産業に従事する者に対し、自己の居住のために市内に賃借した住宅に係る家賃の一部を助成することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 熊野市第一次産業新規就労者住宅手当(以下「住宅手当」という。)の交付対象者は、次に掲げるすべての条件を具備する者とする。
(1) I・Jターン者(熊野市I・Jターン者専用住宅条例(平成17年熊野市条例第118号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するI・Jターン者をいう。)であって、次号の住宅に入居することに伴い、熊野市外から住所を移転する者であること。
(2) 市内に自己の居住の場所としての住宅を賃借すること。
(3) 第一次産業(条例第2条第2号に規定する第一次産業をいう。)に従事する者であること。
(4) 最初に住宅手当の交付を受ける日の属する年の4月1日において45歳未満であること。
(5) 納期の到来している市税を完納していること又は当該年度中に市税を完納できると認められること。
2 前項の規定にかかわらず、熊野市I・Jターン者専用住宅(条例第3条第1号に規定する熊野市I・Jターン者専用住宅をいう。)に入居する者は、住宅手当の交付を受けることができない。
(住宅手当の交付)
第3条 市長は、予算の範囲内において、住宅手当を支給することができる。
2 住宅手当の額は、月額2万円とする。ただし、その家賃が月額2万円未満の住宅を賃借する者に対しては、実費を支給する。
3 住宅手当を交付する期間は、最初に交付を受けた月から起算して24か月とする。
4 前条第1項各号の条件を具備する交付対象者の雇用主が、当該交付対象者の居住のための住宅の賃借に要する費用に応じて当該交付対象者に手当を支給する場合は、市長は、当該手当の額の範囲において、当該雇用主に対し、住宅手当を支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月24日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の熊野市第一次産業新規就労者住宅手当に関する要綱の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前になされた手続その他の行為については、なお従前の例による。