○熊野市特産品開発事業(一地域一品運動)費補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は地域の人材や資源の活用を図り、地域の活性化を推進することを目的として、特産品の開発事業を行う事業実施者に対し、予算の範囲内において特産品開発事業(一地域一品運動)費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特産品開発事業 市内各地域において新たに地域特産品の開発を行う事業であり、収益を目的とし、かつ、それが5年以上継続することが見込まれる事業をいう。
(2) 事業実施者 市内を活動範囲とする参加者が市内居住者(熊野市に住民登録がなされている者)で組織される団体(任意団体を含む。)をいう。
(補助金の額等)
第3条 事業実施者が特産品開発事業を行う場合に要した費用で、別表に掲げる補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額とする。ただし、その額が50万円を超える場合は50万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1の事業実施者について1年度当たり原則として1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、特産品開発事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(報告)
第6条 補助金の交付を受けた事業実施者は、交付を受けた翌年度から5年間、熊野市特産品開発事業(一地域一品運動)費補助金成果報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、毎年2月末日までに市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付を受けた事業実施者が補助金の交付決定日から起算して5年を経過しない日までに事業の実施を取りやめた場合。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反していることが認められたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市特産品開発事業(一地域一品運動)費補助金(平成17年熊野市告示第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表 補助対象経費
経費区分 | 内容 |
設備工事・内装改修費 | 生産施設や倉庫等の整備費、内装改修費 |
機械装置(賃借が原則)及び工具器具費 | 機械装置の賃借・リース料、工具・器具の購入、物品搬入費等 |
試作・開発費 | 試験開発に係る原材料費、外注費、委託開発費、専門家謝金・旅費、技術導入費等 |
出張旅費 | 国内旅費の実費 |
調査・宣伝費 | 市場調査費、広告宣伝費等 |
賃借料 | 事務所、事業所の賃借料 |
その他費用 | 上記に掲げる経費以外で、事業化の実現のために市長が必要と認めたもの |