○熊野市特産品開発事業(一地域一品運動)費補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は地域の人材や資源の活用を図り、地域の活性化を推進することを目的として、特産品の開発事業を行う事業実施者に対し、予算の範囲内において特産品開発事業(一地域一品運動)費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特産品開発事業 市内各地域において新たに地域特産品の開発を行う事業であり、収益を目的とし、かつ、それが継続することが見込まれる事業をいう。
(2) 事業実施者 市内を活動範囲とする参加者が市内居住者(熊野市に住民登録がなされている者)で組織される団体(任意団体を含む。)をいう。
(補助金の額等)
第3条 事業実施者が特産品開発事業を行う場合に要した費用で、別表に掲げる補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額とする。ただし、その額が50万円を超える場合は50万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1の事業実施者について1年度当たり原則として1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、特産品開発事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
別表 補助対象経費
経費区分 | 内容 |
設備工事・内装改修費 | 生産施設や倉庫等の整備費、内装改修費 |
機械装置(賃借が原則)及び工具器具費 | 機械装置の賃借・リース料、工具・器具の購入、物品搬入費等 |
試作・開発費 | 試験開発に係る原材料費、外注費、委託開発費、専門家謝金・旅費、技術導入費等 |
出張旅費 | 国内旅費の実費 |
調査・宣伝費 | 市場調査費、広告宣伝費等 |
賃借料 | 事務所、事業所の賃借料 |
その他費用 | 上記に掲げる経費以外で、事業化の実現のために市長が必要と認めたもの |