○熊野市土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が事業主体となる土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を除いた額に別表に定める各号の率を乗じた額の範囲内において市長が定める。

2 前項に規定する分担金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して市長が定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、市長の定める納入通知書に基づき、指定する期日までに納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、納付者の申出により分割徴収することができる。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、災害その他の理由により分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施設に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間に採択された事業に係る分担金については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の紀和町新山村振興農林漁業対策事業分担金徴収条例(平成4年紀和町条例第23号)又は紀和町農地、農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成14年紀和町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

事業名

市単独土地改良事業

100分の100以内

農業用施設災害復旧事業

農地災害復旧事業

県単独土地改良事業

熊野市土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日 条例第119号

(平成17年11月1日施行)