○熊野市三重県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、県営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 分担金の総額は、当該事業に係る法第91条第2項の規定による市の負担額に別表の率を乗じた額の範囲内において市長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して市が定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、法第91条第3項に規定する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、市長の定める納入通知書に基づき指定する期日までに納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合、納付者の申出により分割徴収することができる。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、災害その他の理由により、分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間に採択された事業に係る分担金については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の三重県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年熊野市条例第23号)又は三重県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成13年紀和町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

事業名

県営土地改良事業

100分の100以内

熊野市三重県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日 条例第120号

(平成17年11月1日施行)