○熊野市営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、団体営土地改良事業及び農業総合対策事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金を除いた額に別表に定める率を乗じた額の範囲内において、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して市長が定める。

2 市が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事完了の公告年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合においては、その転用農地について受益者から徴収する賦課の額は、国又は県から受けた補助金の額に相当する額を賦課金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額を徴収する。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、法第36条に規定する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、市長の定める納入通知書に基づき、指定する期日までに納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、納付者の申出により分割徴収することができる。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、災害その他の理由により分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間に採択された事業に係る分担金については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の熊野市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和51年熊野市条例第2号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年紀和町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

事業名

市営土地改良事業

100分の100以内

熊野市営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日 条例第121号

(平成17年11月1日施行)