○熊野市雉生産施設条例

平成17年11月1日

条例第122号

(設置)

第1条 本市の環境条件を生かし、雉の一貫生産を行うことによって地場産業の一つとすることにより、雇用の場の確保と所得の向上を図り、三重県猟友会が行う放鳥用雉生産を始め自主放鳥用及び料理用肉鳥を生産し、本市の特産物とするため、雉生産施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市雉生産施設

位置 熊野市紀和町矢ノ川429番地

(管理の委託)

第3条 設置目的を効果的に達成するため、市長は健全な管理と適正な運営ができると認めた団体(以下「管理受託者」という。)に施設の維持管理を委託することができる。

2 委託料は、予算の範囲内で市長が定める。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(経費の負担)

第5条 施設の運営に関し、必要な経費は、管理受託者の負担とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雉生産施設設置条例(平成14年紀和町条例第128号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市雉生産施設条例

平成17年11月1日 条例第122号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第122号
平成25年3月26日 条例第11号