○熊野市森林管理協議会設置要綱
平成17年11月1日
告示第74号
(設置)
第1条 森林環境創造事業の推進、森林の公益的機能の確保及び林業の振興を図るため、熊野市森林管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、環境林整備計画の内容を審議するとともに、熊野市における森林管理のあり方について総合的に協議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 自治会関係者
(3) 林業関係者
(4) 紀南森林組合の職員
(5) 熊野市森林組合の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年間とし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席により成立するものとする。
(参与)
第6条 この協議会に三重県の関係機関の職員及び熊野市の関係職員を参与として置くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、農林業振興課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。