○熊野市森林委員設置要綱

平成17年11月1日

告示第75号

(設置)

第1条 市長は、市有林野(官行造林及び県行造林を除く。)の善良なる維持管理及び育成を行うため、これを補助する森林委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、市内在住の市民のうち成年に達した者から市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(担当地区)

第4条 委員は、第6条の職務を能率的に処理するため、別表に定めるところにより一定区域別の担当地区を定める。

(定数)

第5条 委員の定数については、19人以内とする。

(職務)

第6条 委員は、市長の指示に従いおおむね次の職務を行う。

(1) 担当地区内の巡視に関する事項

(2) 造植林計画に関する事項

(3) 境界標の保存に関する事項

(4) 諸災害の調査及び予防に関する事項

(5) その他市有林野について市長の諮問に答申し、又は建議すること。

2 委員は、前項各号の職務を行ったときは、その結果を遅滞なく文書をもって市長に報告しなければならない。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地区番号

地区名

1

紀和町和気

2

紀和町小船

3

紀和町揚枝

4

紀和町揚枝川

5

紀和町花井

6

紀和町矢ノ川

7

紀和町丸山

8

紀和町大栗須

9

紀和町小栗須

10

紀和町板屋

11

紀和町小川口

12

紀和町木津呂

13

紀和町湯ノ口

14

紀和町大河内

15

紀和町長尾

16

紀和町平谷(字川畑を除く。)

17

紀和町赤木

18

紀和町小森

19

紀和町平谷字川畑

熊野市森林委員設置要綱

平成17年11月1日 告示第75号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年11月1日 告示第75号