○熊野市分収造林管理条例
平成17年11月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、本市の森林資源の保全開発と生産性の向上を図り、市民の生産基盤の増大と市財政の基盤強化を図るとともに、治山、治水の効用を高めることを目的とする。
(1) 植栽者 市長から分収造林の承認を受けて分収林の植栽を行う者又は植栽を行おうとする者をいう。
(2) 分収林権利者 分収林の植栽を完了し、市長から分収造林権利証券の交付を受け、分収林台帳名義人となった者又はこれらの権利を引き継いだ者をいう。
(実施地域)
第3条 分収造林事業の実施地域は、熊野市紀和町の区域内の市有林地とする。
2 新規に分収造林の申請ができる地域は、分収林の伐採跡地のみとし、前項の区域内であっても、新たな拡大造林は認めない。
(期間)
第4条 分収造林の貸付期間は、立木一代限りとし、最高50年を限度とする。ただし、貸付期間内においても皆伐し、又は立木(本数)及び貸付面積の80パーセント以上伐採した場合は、分収林権利者の権利は消滅する。
2 分収林権利者は、特別の事情により、前項の期限内に伐採できないときは、市長に申し入れ、期限延長の承認を得なければならない。
(申請資格者)
第5条 分収造林の申請資格者は、原則として、市内に居住する市民又は市内に事務所を有する法人とする。
(申請の手続)
第6条 植栽者は、分収造林を希望する場合、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、同一の分収造林地区に希望する者が2人以上ある場合は、選考のうえ決定する。
(諾否の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受け付けてから遅くとも6か月以内にその諾否を申請人に通知するものとする。
(承認手数料及び仮証)
第8条 分収造林を承認された場合、植栽者は承認手数料として、別表第1に定める金額を納入しなければならない。ただし、当該土地に既生の立木があるときは、立木対価の80パーセントに相当する額(植栽に際し伐採する場合は全額)を併せて納入しなければならない。
2 植栽者が前項の承認手数料を納入した場合、市長は、別に定める仮証を交付するものとする。
(植栽期間)
第9条 植栽者は、承認を受けた日から2年以内に植林を完了しなければならない。ただし、特別の事情があり、市長が許可した場合は、1年を限度として植林期間の延長を認めるものとする。
2 前項の期間を過ぎても、植栽者が植栽を完了しないとき、市長は、仮証記載の権利の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、今までに要した植栽者の経費は弁償しない。
(分収造林権利証券の交付)
第10条 植栽者は植林を完了したときは、別に定める書類により、市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合は速やかに事実を確認し、必要書類を整備し、別に定める分収造林権利証券(以下「証券」という。)を交付するものとする。ただし、植栽者が共同で権利を受けようとするときは、代表者をもって台帳名義人とする。
(経費の負担)
第11条 証券交付に至るまでの諸経費は、原則として植栽者の負担とし、証券交付と同時に納入しなければならない。
(公用又は公共用のための措置)
第12条 分収林権利者は、分収造林地内において公用又は公共の用に供する必要が生じた場合は、第4条の期間内であっても、市長の求めに応じ解約又は変更しなければならない。
2 前項の処置については、異議の申立てはできないものとする。ただし、市長は分収率に基づき、適切な補償を支払うものとする。
(分収率)
第13条 分収林権利者の分収率は、評価額に対して80パーセントとする。ただし、特別の事情のある分収造林については、80パーセント以下の分収率で定めをすることができる。
(評価届及び手続)
第14条 分収林権利者は、立木を伐採(災害その他事情のいかんを問わず、主伐・択伐・利用間伐等をいう。)しようとするときは、別に定める書類に印鑑証明書を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに評価額を決定し、併せて伐採の指定期間(3か月以内)を指示する。
3 分収林権利者は、前項の指定期間内に特別の事情により立木を伐採しがたいと認められるときは、あらかじめ市長に申し出て、期間の延長の承認を得なければならない。
4 分収林権利者は、伐採指定期間後(延期を含む。)の伐採については改めて再評価の届出をしなければならない。この場合の諸経費は、分収林権利者の負担とする。
(伐採制限と分担金の納入)
第15条 分収林権利者は、前条の評価に基づく分収金を納入しなければ、伐採することができない。
2 分収金の納入義務者は、伐採時の分収造林台帳に登録された名義人とする。
(評価に対する異議の申立の場合の処置)
第16条 市長は、第14条第2項の評価額に対し、原則として異議の申立ては認めない。ただし、特別の事情があると認めた場合は、再審査又は一般公入札をすることがある。
(条例違反の措置)
第17条 条例違反による伐採については、第15条に基づく分収金のほか違約金として評価額の100分の30以内の額を徴収することができる。
(権利の譲渡等)
第18条 分収林権利者は、譲渡、相続、贈与その他の理由により名義等の表示変更をする場合は、別に定める書類に証券及び印鑑登録証明書を添えて市長に申し出て承認を得るとともに、別表第2に定める登録料を納入しなければならない。
2 前項の処置は、証券発行後でなければ、これを認めない。
(遺産相続)
第19条 分収林権利者は、前条第1項の相続のうち昭和22年5月3日以後の遺産相続で、民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)の共同相続によらない相続で名義等の表示変更を行う場合は、関係親族の印鑑証明書とともに、別に定める書類を市長に届け出なければならない。
(証券の再交付)
第20条 分収林権利者は、証券を紛失し、又は汚損した場合には、速やかにその理由を付して市長に届出て、再交付を受けなければならない。
(分収林所有者の義務等)
第21条 分収林権利者は、誠意をもって適切な撫育及び管理に努める義務を負うものとし、必要に応じ市長はこれらのことに関し、指導し、及び監督するとともに、指示に従わないときは、その権利を取り消すことができる。
(訴訟)
第22条 この条例に基づく訴訟は、津地方裁判所熊野支部において行う。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
3 旧条例の規定により課した、又は課すべきであった分収金、手数料及び登録料の取扱いについては、なお旧条例の例による。
4 昭和30年3月1日合併前の紀和町(以下「旧紀和町」という。)が発足する日の前日までの間において地上権の設定された分収林については、民法の規定及び特約事項を除くほかはこの条例を適用する。
6 分収林台帳未整備地域は、平成22年3月末日を目途として整備を図るものとし、昭和41年3月末日時点において旧紀和町に分収料を納入していた者を分収林所有者とする。ただし、この場合において第三者の借地権の異議申立て、売買による分収林所有者の変更等について、責任ある所有者の書面を徴することができる。
7 紀和町分収造林管理条例の一部を改正する条例(昭和44年紀和町制定)による改正前の旧条例に基づく分収造林契約書は、新たにこの条例に基づく証券と更新するものとし、その間、既にある分収造林契約書は効力を有する。
8 前項の規定により更新する証券の発行期日は契約締結日とする。
別表第1(第8条関係) 承認手数料
1m2当たり 1円
別表第2(第18条関係)
登録料
(円)
登録料(1件) 面積(m2) | 相続 | 再発行 | 贈与・譲渡 | その他表示変更 |
5,000m2まで | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
10,000m2まで | 〃 | 〃 | 4,000 | 〃 |
15,000m2まで | 〃 | 〃 | 5,000 | 〃 |
20,000m2まで | 〃 | 〃 | 6,000 | 〃 |
25,000m2まで | 〃 | 〃 | 8,000 | 〃 |
30,000m2まで | 〃 | 〃 | 10,000 | 〃 |
35,000m2まで | 〃 | 〃 | 12,000 | 〃 |
40,000m2まで | 〃 | 〃 | 15,000 | 〃 |
40,001m2以上 | 〃 | 〃 | 18,000 | 〃 |
市外者(市内者から市外者へ表示変更した場合も含む。)についてはすべて本表の20%を加算する。