○熊野市分収造林管理規則
平成17年11月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市分収造林管理条例(平成17年熊野市条例第123号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、熊野市分収造林の管理について必要な事項を定めるものとする。
(資格者認定の基準)
第3条 条例第5条に規定する分収造林申請資格者の認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 既に住民登録がなされ、かつ、1年以上引き続き本市の住民であること。
(2) 法人については、正規の手続を経た事務所(事業所を含む。)であって、1年以上引き続き本市に事務所を有するものとする。
第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する植林期間延長の許可の申請は、市有地(分収造林)植栽期間延長申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の申請書に添付する印鑑証明書は、同時提出の場合に限り申請が2件以上の場合でも1通をもって添付を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。