○熊野市分収造林管理規則

平成17年11月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市分収造林管理条例(平成17年熊野市条例第123号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、熊野市分収造林の管理について必要な事項を定めるものとする。

(期限延長の承認申請)

第2条 条例第4条第2項に規定する承認を受けようとする分収林権利者は、分収造林有効期限延長申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(資格者認定の基準)

第3条 条例第5条に規定する分収造林申請資格者の認定の基準は、次のとおりとする。

(1) 既に住民登録がなされ、かつ、1年以上引き続き本市の住民であること。

(2) 法人については、正規の手続を経た事務所(事業所を含む。)であって、1年以上引き続き本市に事務所を有するものとする。

(申請様式等)

第4条 条例第6条に規定する申請書の様式は、分収造林(借地)申請書(様式第2号)とする。ただし、この申請に当たっては、当該山林の担当森林委員又は区長を経由して提出しなければならない。

第5条 条例第7条に規定する貸付申請に対する諾否の通知は、通知書(様式第3号)により行うものとする。

第6条 条例第8条第2項に規定する仮証は、市有地(分収造林)貸付仮許可書(様式第4号)とする。

第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する植林期間延長の許可の申請は、市有地(分収造林)植栽期間延長申請書(様式第5号)により行うものとする。

第8条 条例第10条第1項に規定する植林完了の届出は、市有林(分収造林)植栽完了届(様式第6号)により行うものとする。また、同条第2項に規定する分収造林権利証券の様式は、様式第7号とする。

第9条 条例第14条第1項に規定する立木を伐採しようとするとき提出する書類の届出、同条第2項に規定する評価額の決定と伐採指定期間の通知及び同条第3項に規定する伐採期間延長の申請は、それぞれ分収造林評価申請書(様式第8号)、分収造林評価決定通知書(様式第9号)及び分収造林伐採期間延長申請書(様式第10号)により行うものとする。

第10条 条例第18条第1項の規定による分収権利の第三者に対する受渡し又は相続、贈与の承認申請は、分収造林権利者名義変更申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の申請書に添付する印鑑証明書は、同時提出の場合に限り申請が2件以上の場合でも1通をもって添付を省略することができる。

第11条 条例第19条に規定する共同相続によらない相続で名義等の表示変更を行う場合に届け出る書類の様式は、分収造林遺産相続権放棄書(様式第12号)とする。

第12条 条例第20条に規定する分収造林権利証券の再交付を受けるための申請は、分収造林権利証券再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町分収造林管理規則(昭和39年紀和町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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熊野市分収造林管理規則

平成17年11月1日 規則第97号

(平成17年11月1日施行)